構造計算適合性判定

構造計算適合性判定

平成27年5月13日に熊本県知事の指定を受け、平成27年6月1日から構造計算適合性判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行っています。
令和7年4月1日から延べ面積10,000㎡を超える建築物も業務範囲となりました。

業務の範囲

建築基準法第6条の3第1項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物で次に掲げるもの。

一 全ての建築物(建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに規定する構造計算が行われたものを除く。)
二 木造の建築物(階数2以下、延べ面積500㎡以内、高さ13m以下かつ軒の高さが9m以下の建築物に限る)で令第82条の5に規定する構造計算が行われたもの。

※ただし、国土交通大臣認定プログラムによる計算については、当センターで再計算ができません。予め御了承をお願いします。

業務の区域

熊本県全域

業務規程

構造計算適合性判定業務規程   icon-pdf

業務約款

構造計算適合性判定業務約款   icon-pdf

業務受付・問い合わせ及び時間等

振込先