構造計算適合性判定

構造計算適合性判定

平成27年5月13日に熊本県知事の指定を受け、平成27年6月1日から構造計算適合性判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行います。
構造計算適合性判定の審査は、平成27年6月1日から改正建築基準法の施行により、建築確認申請手続きとは別途、構造計算適合性判定申請書を指定構造計算適合性判定機関に直接申請できるようになりました。

業務の流れ

業務の流れ(構造計算適合性判定)

 

構造計算適合性判定の申請から結果通知書発行までのフロー

平成27年6月1日から施行される、構造計算適合性判定の申請から結果通知書発行までのフローは、次のようになります。

業務の流れ  一般財団法人 熊本建築構造評価センター

手続き上の相手方

申請者 建築主
代理者 建築主から申請書の提出、結果通知書の受領、申請書類の補正、追加検討書の提出その他申請手続きに関する権限を委任された者で、委任状が提出されている場合に限る
受理書を発行する相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
申請書類(設定図書を除く)の補正 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
追加検討書の提出を求める相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
判定結果通知書の交付の相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
設計図書及び構造計算書に関する質疑、協議等の相手 設計者
(判定申請書に記載されている設計者で、当該設計者が作成した設計図書及び構造計算書に関する質疑、協議等に限る)

 申請される場合は、申請手数料を指定銀行口座又は郵便局指定口座に振り込み後、その納付済証若しくは写しを申請書の裏面に添付して申請いただきます。

 直接、持参申請される場合は、現金払いでも可能です。

 郵送での申請もできます。但し、申請された書類に確認審査等に関する指針第2の構造計算適合性判定に関する指針第2項に記されている審査事項について不整合等があった場合は、受理できない場合があります。

 副本(判定済証)の郵送を希望される場合は、代理者宛ての郵送(信書便扱い)となります。