構造計算適合性判定

構造計算適合性判定

平成27年5月13日に熊本県知事の指定を受け、平成27年6月1日から構造計算適合性判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行っています。
令和7年4月1日から延べ面積10,000㎡を超える建築物も業務範囲となりました。

業務の流れ

業務の流れ(構造計算適合性判定)

 

構造計算適合性判定の申請から結果通知書発行までのフロー

業務の流れ  一般財団法人 熊本建築構造評価センター

手続き上の相手方

申請者 建築主
代理者 建築主から申請書の提出、結果通知書の受領、申請書類の補正、追加検討書の提出その他申請手続きに関する権限を委任された者で、委任状が提出されている場合に限る
受理書を発行する相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
申請書類(設定図書を除く)の補正 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
追加検討書の提出を求める相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
判定結果通知書の交付の相手 申請者
ただし、代理者がいる場合は代理者
設計図書及び構造計算書に関する質疑、協議等の相手 設計者
(判定申請書に記載されている設計者で、当該設計者が作成した設計図書及び構造計算書に関する質疑、協議等に限る。)

 窓口、郵送等どちらにも対応しております。但し、申請された書類に確認審査等に関する指針第2の構造計算適合性判定に関する指針第2項に記されている審査事項についての不整合等があった場合は、受理できない場合があります。

 申請図書が揃い、申請手数料を指定銀行口座に振り込まれたことを確認後(又は現金で受領後)、受付して審査を開始します。

 副本(判定済証)の郵送を希望される場合は、代理者宛ての郵送(信書便扱い)となります。