令和7年4月1日受付分から、構造計算適合性判定手数料を次のとおり改正します。
これは、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正する法律」(令和4年6月17日公布)において、「建築基準法」(昭和25年法律第201号)等が一部改正された(令和7年4月1日施行)ことに伴い、熊本県が手数料条例を改正し、熊本県における構造計算適合性判定手数料を変更したことに伴うものです。(下記URL参照)
昨今の人件費や物価の上昇等の社会情勢変化に対応し、判定業務の質の確保のために行うものですので、ご理解の程よろしくお願いいたします。