国土交通省令の改正に伴いまして、令和3年9月1日以降における、構造計算適合性判定申請書等及びそれに添付する委任状には、押印が不要となりました。申請書等の改正版につきましては、本センターのホームページに掲載しておりますのでこちらをご覧下さい。
なお当面の間、旧様式を用いて押印を省略する申請方法でも支障はございません。
また、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」についても。押印は不要となりました。
国土交通省令の改正に伴いまして、令和3年9月1日以降における、構造計算適合性判定申請書等及びそれに添付する委任状には、押印が不要となりました。申請書等の改正版につきましては、本センターのホームページに掲載しておりますのでこちらをご覧下さい。
なお当面の間、旧様式を用いて押印を省略する申請方法でも支障はございません。
また、「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」についても。押印は不要となりました。