業務の範囲
建築基準法第6条の3第1項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物。
ただし、次に掲げるものを除く。
一 構造計算適合性判定に係る面積が10,000㎡を超えるもの
二 令第81条第2項第一号ロに規定する構造計算が行われたもの(木造の建築物(法第6条第1項第二号に掲げるものを除く)で令第82条の5に規定する構造計算が行われたものを除く。)
※ただし、国土交通大臣認定プログラムによる計算については、当センターで再計算ができません。予め御了承をお願いします。
業務の区域
熊本県全域
業務規程
構造計算適合性判定業務規程 |
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業務約款
構造計算適合性判定業務約款 |
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業務受付・問い合わせ及び時間等