構造計算適合性判定

構造計算適合性判定

平成27年5月13日に熊本県知事の指定を受け、平成27年6月1日から構造計算適合性判定機関として、建築基準法に基づく構造計算適合性判定業務を行います。
構造計算適合性判定の審査は、平成27年6月1日から改正建築基準法の施行により、建築確認申請手続きとは別途、構造計算適合性判定申請書を指定構造計算適合性判定機関に直接申請できるようになりました。

業務の範囲

建築基準法第6条の3第1項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物。
ただし、次に掲げるものを除く。

一 構造計算適合性判定に係る面積が10,000㎡を超えるもの
二 令第81条第2項第一号ロに規定する構造計算が行われたもの(木造の建築物(法第6条第1項第二号に掲げるものを除く)で令第82条の5に規定する構造計算が行われたものを除く。)

※ただし、国土交通大臣認定プログラムによる計算については、当センターで再計算ができません。予め御了承をお願いします。

業務の区域

熊本県全域

業務規程

構造計算適合性判定業務規程   icon-pdf

業務約款

構造計算適合性判定業務約款   icon-pdf

業務受付・問い合わせ及び時間等

振込先