構造計算適合性判定手数料
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判定手数料(非課税)
■くまもと型伝統構法を用いた木造建築物(手数料変更なし)
| 判定に係る延べ面積による区分(m2) | 手数料 |
|---|---|
| 200m2 以内 | 42,000円 |
| 200m2 を超え 500m2 以内 | 81,000円 |
(注)
- 熊本県が作成した「くまもと型伝統構法を用いた木造建築物設計指針」に基づき、
「くまもと型設計法計算ソフト」及び「簡易算定表」により行われた構造計算による場合。
■上記以外の建築物
| 判定に係る延べ面積による区分(m2) | 手数料 |
|---|---|
| 200m2 以内 | 100,000円 |
| 200m2 を超え 1,000m2 以内 | 199,000円 |
| 1,000m2 を超え 2,000m2 以内 | 260,000円 |
| 2,000m2 を超え 10,000m2 以内 | 297,000円 |
| 10,000m2 を超え 50,000m2 以内 | 566,000円 |
| 50,000m2 を超える | 1,040,000円 |
判定手数料は非課税です。
(注)
- 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合、⼜は建築物の⼤規模の修繕若しくは⼤規模の模様替えをする場合にあって、主たる架構を構成する部材の変更を伴わない部分的な構造計算について判定を⾏うときは、構造計算適合性判定に係る⾯積が 200㎡以内のものの区分に応じた額とする。
- ⼀つの申請において、建築物⼜は建築物の部分(建築基準法第20条第2項の規定により別の建築物とみなされる⼀つの建築物の部分をいう。)が2以上ある場合は、それぞれの区分に応じた額の合計額を⼿数料の額とする。
- 構造計算が法第20条第二号イ又は第二号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどかの判定は行わない。
- 予備審査(一般財団法人熊本建築構造評価センター構造計算適合性判定予備審査事務規程(以下「事務規程」という。)の適用について同意した建築主等の申し出を受けて、判定申請図書等の受理までの間に判定員が行う審査をいう。)に申込み、事務規程第12条第1項第五号又は第六号に該当するために同条第2項の規定に基づく予備審査終了通知書が交付された建築物の構造計算適合性判定について、第11条の規定に基づく受理後10日以内に第17条の規定に基づき取下げを行うときは、構造計算適合性判定に係る面積が200㎡以内のものの区分に応じた額とする。
- 振込み手数料は、申請者のご負担とさせて頂きます。
- 判定⼿数料の納付後、領収証⼜は銀⾏振込票等の写しを送信して下さい。(Faxも可)
※手数料の支払いは、指定口座への振り込みの他、申請書を直接持参される場合は、現金支払いでも可能です。なお、振込の場合、領収書の宛名は振込者名となります。

